株式・公社債などを相続するときの注意点 - 相続で株式・公社債があったら?

株式・公社債などを相続するときの注意点

相続する遺産に株式や公社債があったとき、それも相続する遺産の対象になります。
これら遺産が欲しいときは、名義を変えて相続もできるのですが、このときにその資産の評価はどうなるのでしょうか?
コレが必要になるのは、相続税の対象になるかどうかが、この評価額で決まるからですね。

株式や公社債は、現金や預貯金のように簡単にその価値がわかるわけではありません。
特に株式など、毎日のように価値が変わる資産でもあります。
これらを相続した場合、いくら価値があるものを相続したのか、それを評価する方法が決まっています。
遺産に株式や公社債があり、それを相続する予定の方は、コレをチェックするといいでしょう。

まず株式の場合ですが、上場株か非上場株かで評価方法が変わります。
比較的単純で個人でも計算できるのは、上場株の場合です。
このときは4つの評価額を出し、その中で一番低い金額をその株式の評価額として決めます。

その4つの評価額のうちまず1つ目は、相続日の終値です。
相続日とは被相続人が亡くなった日を想定してください。
2つ目は、相続日が含まれる月の毎日の終値の平均額。
3つ目と4つ目は、相続日が含まれる月の前月と前々月、それぞれの毎日の終値の平均額です。
これら4つの評価額を比べ、もっとも低い金額をその株式の評価額として使います。
これは個人でも計算できる、比較的単純な評価方法です。

ではこれが中小企業などの非上場株式になると、どうなるでしょうか?
これら会社の株主は、その会社のオーナーやその一族で占められている例も多いため、今回取得するその株式もそのような取得になるのか、そうでないのかによって、評価方法が変わります。

まず同族ではない株主として取得する場合、配当還元方式という方法での評価方法になります。
大半が同族株主の占める非上場株式を、同族以外の方が少し取得しても、その会社を支配できるほどの影響力は持ちえません。
その株式取得による利益は、あくまで配当のみとなることが多いため、その配当額を元に評価額を決める方法となります。

では、これが同族株主として、会社の支配権を握るくらいの株式を取得する相続だった場合は、どうなるでしょうか?
このとき、その株式の取得によって配当を得られるのはもちろんのこと、事実上、その株式会社のオーナーに就任したのと変わりません。
そのような株式の相続をした場合、評価は原則的評価方式で行われます。
この方法は、その会社に近い業種となる上場企業の株価や、1株当たりの配当額、その会社の純資産額など、多くの基準を使って計算する評価方法です。

配当還元方式と原則的評価方式を比べると、前者の方が評価額が低くなることが多いです。
その株式が何をもたらすのか、配当だけなのか、配当と同時にその会社のオーナーの権利まで実質的に含むものかで、評価額も変わるんですね。
このように、相続した株式がどういうものかで評価額も変わるため、その株式の種類に応じて評価方法も変えてください。

では株式ではなく、公社債を相続したとき、その評価方法はどうなるでしょうか?
公社債は誰かに貸したお金ですから、基本的にはそのとき出したお金の金額になるのですが、コレには利息がつきますので、それの計算を含める必要があります。
たとえば国から購入できる債券の場合、評価額はまず債権の額面金額に、満期までにつく利息を足します。
その金額から、途中で換金したときの調整額を引いたときの金額が、評価額として決まります。

このように特殊な計算になる場合もありますが、単純にその債権の額面に利息を足した金額が評価額と決まる場合も多いです。
ちなみに公社債で得られる利息からは源泉徴収額が引かれるのが基本ですので、評価額を計算するときの利息は、源泉徴収額が引かれた後の金額で計算するのが基本です。

コレが投資信託といった商品の場合、各商品の1口あたりの基準額に、故人が購入していた口数を掛け、解約手数料を引いた金額が評価額となります。
株式に比べると、評価額の計算も比較的簡単ですね。

このように、遺産に株式や公社債があった場合、その評価方法は決まっています。
コレに沿って評価する必要があります。
ただ、実際にこれらを自分で計算するのは難しいことも多いです。
特に株式の評価額は本当に細かく評価方式が決まっており、各計算式の中身も複雑で、慣れていない個人が計算すると、計算を間違えることも多いです。
しかしこれら株式や公社債を含む相続で、相続税が発生するとき、評価額は正確に出す必要があります。
評価額が変われば、税額も変わるからですね。
本当に正確に株式や公社債の評価額を出す必要があるときは、専門家に評価を依頼した方がいいでしょう。

そのようなときに頼れるのは、相続問題に強い税理士です。
そのような税理士なら、これら株式や公社債の評価額の計算方法にも詳しいことが多く、相続税の税額計算まで漏れなくやってくれます
株式や公社債の評価方法はこのようになっています。
必要なら専門家の力も借りつつ計算してみてください。

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