特別積合せ貨物運送(とくべつつみあわせかもつうんそう)は自動車を用いた貨物運送の一形態で、地域ごとに仕分けを行う拠点を用意し、拠点間を結ぶ定期的な運送便に貨物を積み合わせて運送する方法。貨物自動車運送事業法の第2条6項に規定されており、単に特別積合せあるいは特積みと呼ぶことが多い。身近な例として宅配便が該当するが、料金体系などの差から宅配便を除外する(いわゆる路線便を指す)場合も多い。 積合せとは混載便を意味し、この点で車両一台を貸切とするチャーター便と区別される。LCL貨物も参照。