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- 東洋電機カラーテレビ事件(とうようでんきカラーテレビじけん)とは、電機製品メーカーが「安価なカラーテレビを開発した」と発表した内容をめぐって信憑性への疑問から株価操作が疑われ、のちにその計画を撤回して世間の非難を浴びた事件、ならびに事件について株主総会での追及を避けるためにメーカー側が二度にわたって総会屋に協力を依頼したことが当時の商法違反となるかどうかが争われた事件である。 なお、「開発した」とされたカラーテレビは、実際には存在しなかったことが判明している。 (ja)
- 東洋電機カラーテレビ事件(とうようでんきカラーテレビじけん)とは、電機製品メーカーが「安価なカラーテレビを開発した」と発表した内容をめぐって信憑性への疑問から株価操作が疑われ、のちにその計画を撤回して世間の非難を浴びた事件、ならびに事件について株主総会での追及を避けるためにメーカー側が二度にわたって総会屋に協力を依頼したことが当時の商法違反となるかどうかが争われた事件である。 なお、「開発した」とされたカラーテレビは、実際には存在しなかったことが判明している。 (ja)
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prop-ja:事件名
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- 商法違反、業務上横領 (ja)
- 商法違反、業務上横領 (ja)
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prop-ja:事件番号
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- 昭和423003 (ja)
- 昭和423003 (ja)
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prop-ja:判例集
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- 刑集第23巻10号1359頁 (ja)
- 刑集第23巻10号1359頁 (ja)
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prop-ja:参照法条
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prop-ja:反対意見
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prop-ja:多数意見
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prop-ja:意見
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prop-ja:法廷名
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prop-ja:裁判年月日
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- 0001-10-16 (xsd:gMonthDay)
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prop-ja:裁判要旨
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- # 会社役員等が経営上の不正や失策の追及を免れるため、株主総会における公正な発言または公正な議決権の行使を妨げることを株主に依頼してこれに財産上の利益を供与することは、商法第494条にいう「不正な請願」に該当するものと解すべきである。
#株式会社の役員に会社の新製品開発に関する経営上の失策があり、来るべき株式総会において株主からその責任追及が行われることが予想されているときに、右会社の役員が、いわゆる総会屋たる株主またはその代理人に報酬を与え、総会の席上他の一般株主の発言を押えて、議案を会社原案のとおり成立させるよう議事進行をはかることを依頼することは、商法494条の「不正な請願」にあたる。 (ja)
- # 会社役員等が経営上の不正や失策の追及を免れるため、株主総会における公正な発言または公正な議決権の行使を妨げることを株主に依頼してこれに財産上の利益を供与することは、商法第494条にいう「不正な請願」に該当するものと解すべきである。
#株式会社の役員に会社の新製品開発に関する経営上の失策があり、来るべき株式総会において株主からその責任追及が行われることが予想されているときに、右会社の役員が、いわゆる総会屋たる株主またはその代理人に報酬を与え、総会の席上他の一般株主の発言を押えて、議案を会社原案のとおり成立させるよう議事進行をはかることを依頼することは、商法494条の「不正な請願」にあたる。 (ja)
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prop-ja:裁判長
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prop-ja:陪席裁判官
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- 東洋電機カラーテレビ事件(とうようでんきカラーテレビじけん)とは、電機製品メーカーが「安価なカラーテレビを開発した」と発表した内容をめぐって信憑性への疑問から株価操作が疑われ、のちにその計画を撤回して世間の非難を浴びた事件、ならびに事件について株主総会での追及を避けるためにメーカー側が二度にわたって総会屋に協力を依頼したことが当時の商法違反となるかどうかが争われた事件である。 なお、「開発した」とされたカラーテレビは、実際には存在しなかったことが判明している。 (ja)
- 東洋電機カラーテレビ事件(とうようでんきカラーテレビじけん)とは、電機製品メーカーが「安価なカラーテレビを開発した」と発表した内容をめぐって信憑性への疑問から株価操作が疑われ、のちにその計画を撤回して世間の非難を浴びた事件、ならびに事件について株主総会での追及を避けるためにメーカー側が二度にわたって総会屋に協力を依頼したことが当時の商法違反となるかどうかが争われた事件である。 なお、「開発した」とされたカラーテレビは、実際には存在しなかったことが判明している。 (ja)
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- 東洋電機カラーテレビ事件 (ja)
- 東洋電機カラーテレビ事件 (ja)
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