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- 山北今帰仁城監守来歴碑記(さんほくなきじんじょうかんしゅらいれきひき)は乾隆14年(1749年)8月に今帰仁城内に立てられた碑文。撰文は尚宣謨・今帰仁王子朝忠(のち改名し今帰仁王子朝義、揮毫は毛維基・城田親雲上天祐による。2002年に県指定有形文化財に指定された。 撰文をした尚宣謨・今帰仁王子朝忠は、代々北山監守をつとめた尚韶威・今帰仁王子朝典を元祖とする向氏具志川御殿の十世で、この具志川御殿は同家七世である向従憲・今帰仁按司朝幸のときの監守職廃止(康熙4年(1665年))にともない、今帰仁から首里へと居を移していた。しかし居を移したとあっても、今帰仁城の管理は引き続き同家が行っていた。 ところが乾隆7年(1742年)にこの城域を地域の住民の管理に委ねようという動きがでてきた。そこで尚宣謨・今帰仁王子朝忠は往事の経緯を上申し、同家は以後も今帰仁城の管理を任されることになった。この来歴を記した碑である。 現在、石碑は保存のため城外(隣接する今帰仁村歴史文化センター)に置かれている。 (ja)
- 山北今帰仁城監守来歴碑記(さんほくなきじんじょうかんしゅらいれきひき)は乾隆14年(1749年)8月に今帰仁城内に立てられた碑文。撰文は尚宣謨・今帰仁王子朝忠(のち改名し今帰仁王子朝義、揮毫は毛維基・城田親雲上天祐による。2002年に県指定有形文化財に指定された。 撰文をした尚宣謨・今帰仁王子朝忠は、代々北山監守をつとめた尚韶威・今帰仁王子朝典を元祖とする向氏具志川御殿の十世で、この具志川御殿は同家七世である向従憲・今帰仁按司朝幸のときの監守職廃止(康熙4年(1665年))にともない、今帰仁から首里へと居を移していた。しかし居を移したとあっても、今帰仁城の管理は引き続き同家が行っていた。 ところが乾隆7年(1742年)にこの城域を地域の住民の管理に委ねようという動きがでてきた。そこで尚宣謨・今帰仁王子朝忠は往事の経緯を上申し、同家は以後も今帰仁城の管理を任されることになった。この来歴を記した碑である。 現在、石碑は保存のため城外(隣接する今帰仁村歴史文化センター)に置かれている。 (ja)
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- 山北今帰仁城監守来歴碑記(さんほくなきじんじょうかんしゅらいれきひき)は乾隆14年(1749年)8月に今帰仁城内に立てられた碑文。撰文は尚宣謨・今帰仁王子朝忠(のち改名し今帰仁王子朝義、揮毫は毛維基・城田親雲上天祐による。2002年に県指定有形文化財に指定された。 撰文をした尚宣謨・今帰仁王子朝忠は、代々北山監守をつとめた尚韶威・今帰仁王子朝典を元祖とする向氏具志川御殿の十世で、この具志川御殿は同家七世である向従憲・今帰仁按司朝幸のときの監守職廃止(康熙4年(1665年))にともない、今帰仁から首里へと居を移していた。しかし居を移したとあっても、今帰仁城の管理は引き続き同家が行っていた。 ところが乾隆7年(1742年)にこの城域を地域の住民の管理に委ねようという動きがでてきた。そこで尚宣謨・今帰仁王子朝忠は往事の経緯を上申し、同家は以後も今帰仁城の管理を任されることになった。この来歴を記した碑である。 現在、石碑は保存のため城外(隣接する今帰仁村歴史文化センター)に置かれている。 (ja)
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