児童福祉法(じどうふくしほう)は、児童の福祉を担当する公的機関の組織や、各種施設及び事業に関する基本原則を定める日本の法律である。社会福祉六法の1つ。法令番号は昭和22年法律第164号、1947年(昭和22年)12月12日に公布された。 施行に伴い、既存の児童福祉目的の法律である児童虐待防止法(昭和8年法律第40号)及びは廃止され、その趣旨は本法に吸収された。 「児童福祉」という用語は、児童福祉法成立過程の「児童福祉法要網案」(1947年1月)において初めて、公式に使用された。当時あえて「児童福祉」法という名称を使おうとしたのは、それまで使われていた「児童保護」用保護児童の保護という狭い意味しか持っていないのに対し、すべての児童を対象とし、「次代の我が国の命運をその双肩に担う児童の福祉を積極的に助長する」という意味が込められていたからである。 1979年の国際児童年以降10年にわたる国連人権委員会での審議の結果、1989年11月に「児童の権利に関する条約」が採択された。日本政府は1994年4月に批准の手続きを取り、同5月から日本でもその効力が発生した。 このような問題点が生まれた理由は、特別の保護を必要としている子供を、国や地方自治体が親に変わって保護する、という考え方から脱却することができなかったからである。